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  税金対策ノススメ -一般論編-

 9.所得税額をさらに減らそう

 さて、前回では、総所得額を減らす控除について述べていました。
 今回述べる控除は、

決定した所得税額を減らす控除

 についてです。


 前回までに述べた手順で、 総所得決定→各種控除→所得税額決定 と流れていましたね?
 コレで所得税額が完全に決定したわけではなく、この金額をさらに減らすことが可能です。
 所得税額から直接控除されるものは、4種類あります。


1. 住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)
     一定の条件を満たすような住宅ローンを組んだ場合に受けられる控除

2. 外国税額控除
     日本で課税される所得の中に、外国で生じる所得があり、それが外国
     で課税される場合に受けられる控除

3. 配当控除
    配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%又は5%に相当する
    金額を控除するもの

4. 政府等寄付金特別控除
    政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で一定のもの
    に対して受けられる控除。寄付金控除と有利な方を選べる

 これらの控除のうち、一般的な人に関係する控除は、1.住宅ローン控除3.配当控除 です。これらがなかなかバカにならないもので…特に 1.住宅ローン控除 がね。
 あまり関係のないモノをダラダラ説明するのも何なので、今回はこの2つについてのみ解説しましょう


 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 住宅ローンを利用して、新築、購入、増改築を行った際に受けられる控除です。


注意点

・ 新築、購入か、増改築かによって控除の条件が異なる
・ 住みだした時期によって控除限度額が異なる

適用条件(新築、購入の場合)

・ 合計所得金額が3000万円以上では
受けられない
・ 住宅の床面積が50平米以上、かつその半分以上が居住用でないとならない
・ 親戚などからの個人的融資、または勤務会社などの
  金利が1%未満のものなどは、控除を受けられない
・ 住宅ローンの分割期間が、10年以上でないとならない
・ 2つ以上の住宅を持つ場合は、主に住む一つだけに適用される
・ 中古の住宅を買った場合は上にあげた条件と、さらに以下の3つの条件が加わる
   A. 以前使用されていたこと(展示住宅などは除外される可能性アリ)
   B. 耐火住宅(レンガ、石、コンクリ製)では築25年まで、
      非耐火住宅(木造など)では築20年まで
   C. 親族などの特別な関係のあるものから取得していないこと

適用条件(増改築の場合)

・ 合計所得金額が3000万円以上では受けられない
・ 主に住んでいる住宅の修繕、改築でないとならない
・ 増改築後の床面積が50平米以上、
  かつその半分以上が居住用でないとならない
・ 法で規定された「大規模な修繕」など、大がかりな修繕、改築でないとならない
・ 工事費用が100万円以上で、
  半分以上が居住用部分の工事費用でないとならない
・ 親戚などからの個人的融資、または勤務会社などの
  金利が1%未満のものなどは、控除を受けられない
・ 住宅ローンの分割期間が、10年以上でないとならない


控除額

年末(12月31日)における住宅ローンの残高の1%


住宅ローン控除限度額一覧 (2005年1月現在)
住みだした時期 控除限度額
平成11年(1999年)1月1日から
平成13年(2001年)6月30日まで
1〜6年目
50万円
7〜11年目
37.5万円
12〜15年目
25万円
平成13年(2001年)7月1日から
平成16年(2004年)12月31日まで
1〜10年目
50万円
なし なし
平成17年(2005年)1月1日から
平成17年(2005年)12月31日まで
1〜8年目
40万円
9〜10年目
20万円
なし
平成18年(2006年)1月1日から
平成18年(2006年)12月31日まで
1〜7年目
30万円
8〜10年目
50万円
なし
平成19年(2007年)1月1日から
平成19年(2007年)12月31日まで
1〜6年目
25万円
7〜10年目
12.5万円
なし
平成20年(2008年)1月1日から
平成20年(2008年)12月31日まで
1〜6年目
20万円
7〜10年目
10万円
なし
※住宅ローンの残高の1%が、この額を超えてもこの額までしか控除されません

 あくまで、決定した所得税額からの控除であるので、コレがまた大きいです。
 例えば、総所得が500万円の人の場合、所得税は20%−33万円で、67万円となりますが、5000万円以上の住宅ローン残高が残っている場合には最大で50万円がココから控除され、支払う所得税がたったの17万円となるのです。

 まぁ実質的には、 住宅ローンの金利のうち1%が返還される って感じですかね。

 ちなみに、この控除についての知識がない場合にはこんな風に損をすることもあるので、知っておいた方がイイでしょう。


 配当控除

 配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額が控除されます。
 配当控除は、配当の給付元からと、給付先からの二重徴税に対する措置として行われているようです。

注意点

・ 得られる配当金の種類によって控除額が異なる
・ 総所得の額によって、控除額が異なる

  (具体的には1000万円以下か、それを超えるか。超えるリッチマンは税理士に相談してください)

控除額
受け取った配当金の10〜2.5%
(投資信託などの種類によって異なります。販売元に問い合わせを行うと確実です
ちなみに、一般の上場株式では
10%です)

 こんな感じです。まぁ普通に株式取引を行っている人では、年間で〜4、5万円といったところでしょう。
 また、平成20年(2008年)4月1日までは、上場株式の配当課税は10%であるので、実質配当金に所得税がかからないことになります。


 今回紹介した控除は、直接所得税額から差し引くので、

比較的所得の少ない人(課税対象所得900万円以下)には特に有効です

 いや、課税対象所得900万で少ないと言ったらカナリ語弊がありますが…
 それでは、次回もよろしくお願いします。

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